交通事故に遭遇した場合のQ&A

文責:院長 鍼灸師・柔道整復師 黒澤 彰

最終更新日:2024年03月25日

交通事故に遭遇した場合のQ&A

Q交通事故に遭った場合、どうしたら良いですか?

A

1. 運転停止義務

 運転者(またはその他の乗務員)は、すぐに運転を止めて事故の被害者の状況や被害車両の損傷の程度の確認をしなければなりません。

 

2. 救護措置義務

 負傷者がいる場合、必要に応じて救急車を要請し、救急車到着まで応急措置することが求められます。

 

3. 危険防止措置義務

 二次災害を防止するために、事故車両を安全な場所に移動したり、後続車を誘導したり、道路上に散乱した危険物を取り除くなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。

 

4. 警察への通報義務

 上記の3つの措置が終わったら、ただちに警察に次の5つの事項を報告しなければなりません。

 (1) 事故発生の日時と場所

 (2) 死傷者の数と負傷者の負傷の程度

 (3) 損壊した物と損壊の程度

 (4) その交通事故にかかわる車両などの積載物

 (5) その事故についてとった措置


 もし警察への通報を怠ってしまうと、保険会社に保険金請求をする際に必要となる「交通事故証明書」が発行して貰えません。
 *加害者が、上記の義務に違反した場合には罰則を受けることになります。

 

5. 加害者・加害車両の確認

 加害者の運転免許証を提示して貰い、住所や氏名などをメモしましょう。
 勤務先(名刺を貰う)、車両ナンバー、車両の車検証、自賠責証明書、保険会社名を確認しましょう。

 

6. 事故現場の状況を記録

 車両の破損部位など被害状況、事故発生状況を確認し、記録を取りましょう。
 *携帯電話などで事故状況の写真を撮っておくと、後々、証拠となり役立ちます。
 万が一、相手方とトラブルになった際などに第三者の意見は証拠となるので、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。

 目撃者の氏名や連絡先を聞いておき、必要ならばドライブレコーダーの提出など証人になって貰えるよう依頼しておきましょう。 

 

7. 自身の保険会社へ連絡

 自身の加入している自動車保険会社や代理店に必ず連絡しましょう。
 搭乗者保険を掛けていたり付帯条件によっては、運転者のみだけではなく同乗者にも入院や通院時の医療補償がついていて請求することもできますし、また相手方や相手の保険会社とのトラブルも考えられることから、弁護士費用特約などの保険内容も確認しておきましょう。

Q接骨院で交通事故のケガの相談はできますか?

A

 はい、交通事故によるケガについても、接骨院にご相談いただけます。

 ただし、接骨院によっては交通事故のケガの施術を得意としていないところもありますので、通院される接骨院は慎重にお選びください。

 なお、当院は交通事故によるケガの改善に力を入れて取り組んでいます。

 大垣にお住まいで事故によるケガにお悩みの方はどうぞご相談ください。

Qそこまで強くない痛みでも接骨院に相談していいですか?

A

 事故の発生直後は、かなりの興奮・緊張状態にあり、痛みが出にくいことがあります。

 しかし、痛みがなくとも身体は傷ついているため、しばらくしてから痛みや違和感、めまいなどが出て来ることも珍しいことではありません。
 「これくらいなら大丈夫。」と安易に自分で判断せずに、早期に必ず通院をされることをお勧めいたします。

 交通事故のケガは早期の対応が重要となりますので、必ず事故当日、それができない場合は可能な限り早くアキラ鍼灸接骨院にご連絡ください。

Q接骨院で施術を受けるために必要な手続きはありますか?

A

 特に必要な手続きはありませんが、相手方保険会社から連絡があった際に、当院に通院する旨を伝えましょう。

Q事故の加害者になってしまいましたが、どうしたら良いですか?

A

 事故を起こしてしまった場合は、何よりも被害者の生命と周囲の安全を確保する事を最優先に行動してください。

 その上で、お身体に痛みや違和感があれば、きちんと通院されることをお勧めいたします。

 ご自身で人身傷害保険に加入していれば、過失割合に関係なく補償を受けられる可能性があります。

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